○高千穂町村おこし推進事業補助金交付要綱

令和5年9月25日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、個性豊かな地域づくりを推進するため、住民等が主体的に取り組む地域づくり活動に対して交付する高千穂町村おこし推進事業補助金(以下「補助金」という。)について、高千穂町補助金等交付規則(昭和45年規則第1号。以下規則という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 地域に伝わる芸能や文化、景観の紹介など地域住民の能力を活かして、地域の特色を継承し、伸張させる事業

(2) 地域の特色を活かしたイベントなど、地域の連携を強化し、地域内の交流を促進するための事業

(3) 地域住民の連携に基づく環境美化活動や安全、安心な地域づくり活動など、地域の実情に応じた、自然環境の保全や生活環境の向上を図る事業

(4) 地域の人のつながりを活かしたボランティア育成やネットワークづくりなど、各種団体の社会貢献活動を促進していくための事業

(5) その他町長が適当と認める事業

(補助対象経費等)

第3条 補助の対象となる経費は、前条に規定する事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を除いた経費とし、補助金の額は、予算の範囲内で定めるものとする。

(1) 事務所等の維持管理に係る経費

(2) 会議等に係る食糧費

(3) 構成員に対する人件費

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、高千穂町村おこし推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、申請者にその旨を通知する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業完了後30日を経過した日までに、高千穂町村おこし推進事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第6号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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高千穂町村おこし推進事業補助金交付要綱

令和5年9月25日 告示第83号

(令和5年9月25日施行)