○高千穂町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和5年9月25日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活の経済的負担を軽減し地域における少子化対策の強化を図るため、新規に婚姻した世帯を対象に新生活に係る経費の一部について、予算の範囲内で交付する高千穂町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、高千穂町補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請年度 第6条に規定する申請に係る当該会計年度をいう。
(2) 新婚世帯 毎年4月1日から翌年3月31日まで(令和5年度、令和6年度及び令和7年度をいう。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(3) 住居費 婚姻を機に町内で新たに新築若しくは物件を購入し、又は賃貸借する際に要した費用で、当該物件の購入費、リフォーム費、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。
(4) 引越費用 申請年度内に婚姻に伴い町内へ引越した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の就学や生活に貸与された資金をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 交付申請の時点において、夫婦の双方又は一方が町内に住所を有する新婚世帯であること。
(2) 婚姻届を受理された日(以下「婚姻日」という。)において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
(3) 交付申請の時点において取得できる直近年の所得証明書等を基礎として、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
(4) 夫婦の双方又は一方が、この告示の規定による補助金の交付を受けたことがない世帯(他の自治体の要綱等の規定による補助金の交付を夫婦の双方又は一方が受けた場合も含む。)であること。
(5) 夫婦及び住所を同じくする世帯全員が、申請日において町税等の滞納がないこと。
(6) 夫婦及び住所を同じくする世帯全員が、暴力団等の反社会的勢力の構成員でないこと。
(7) 補助金の交付を受けた日から、1年以上本町に定住する意思があること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、申請年度内に支払った住居費及び引越費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、住居費及び引越費用を合算した額とし、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。
(1) 第3条第1号に規定する世帯で、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下のもの 60万円
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高千穂町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 世帯全員分の記載のある住民票の写し
(3) 夫婦双方の直近の年の所得証明書(申請時において夫婦の双方又は一方が離職している場合は、離職票又はこれに代わるものの写し)
(4) 夫婦双方の納税証明書
(5) 住居費における新築若しくはリフォームの場合は、工事請負契約書又は領収書の写し
(6) 住居費における購入の場合は、物件の売買契約書及び領収書の写し
(7) 住居費における賃貸借の場合は、物件の賃貸借契約書及び領収書の写し
(8) 勤務先からの手当等が分かる書類(勤務先から手当等の支給がある場合)
(9) 引越費用の場合は、引越に係る領収書の写し
(10) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付を決定する場合には、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができるものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱に違反する行為があったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。