○高千穂町防災士養成事業補助金交付要綱

令和5年10月18日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域防災の担い手の養成を促進し、地域防災力の向上を図るため、防災士認証登録を受けた者に対し、予算の範囲内で高千穂町防災士養成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、高千穂町補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「防災士」とは宮崎県防災士養成研修を受講し、防災士資格取得試験に合格し認証登録を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本町に住所を有する者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 宮崎県が主催する防災士養成研修を受講し、合格かつ認証登録を受けた者

(2) 町内の自主防災組織等で活動する意思がある者

(3) 防災士の資格を取得した旨の情報を町が町内の自主防災組織等に提供することに同意する者

(4) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による支援を受けていない者又は受ける予定のない者

(補助対象経費及び補助金の上限額)

第4条 補助対象経費は、防災士資格認証登録料とし、補助金の上限額は、5,000円とする。

(交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高千穂町防災士養成事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 町内に住所を有することが証明できる書類

(2) 第4条に規定する経費の支払いを証明する書類の写し

(3) 防災士資格取得試験の合格通知書の写し

(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)

2 補助金の交付申請は、認証登録を受けた年度の3月末日までに行わなければならない。ただし、2月又は3月に認証登録を受けた場合は、当該年度の翌年度3月末日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認めるときは、補助金の交付決定及び交付額の確定を行い高千穂町防災士事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告の特例)

第7条 規則第12条で規定する実績報告は、第5条による申請書に添付する関係資料を確認することにより実績報告書の提出を免除する。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、第6条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示に違反する行為があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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高千穂町防災士養成事業補助金交付要綱

令和5年10月18日 告示第93号

(令和5年10月18日施行)