○高千穂町病後児保育利用料助成事業実施要綱
令和5年9月30日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町病後児保育事業実施要綱(平成28年告示第99号)に基づく事業(以下「病後児保育事業」という。)を利用する児童等の保護者に対して実施する高千穂町病後児保育利用料助成事業(以下「助成事業」という。)に関して、病後児保育利用促進事業費補助金交付要綱(令和5年8月29日宮崎県福祉保健部こども政策課)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成事業の対象者)
第2条 助成事業の対象者は、病後児保育事業を利用する児童等の保護者(以下「申請者」という。)とする。
(助成事業の対象施設)
第3条 助成事業の対象施設は、病後児保育事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)とする。
(助成事業の対象となる経費)
第4条 助成の対象となる経費は、実施施設の利用料とする。
(助成事業の申請等)
第5条 申請者は、高千穂町病後児保育利用料助成申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。この場合において、申請者の実施施設の利用料は無料とする。
(利用料の請求)
第6条 実施施設は、利用料を病後児保育事業に係る委託料に加算し、町に請求するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。