○高千穂町出会い創出支援事業補助金交付要綱
令和3年12月28日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の少子化対策の一翼を担うため、次世代を担う男女の出会いと交流を積極的に創出する事業(以下「出会い創出支援事業」という。)を実施する団体又は事業者等に対して交付する補助金について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 婚活交流事業とは、未婚の男女が出会いを求める結婚活動に資するイベントや企画のことをいう。
(2) 幹事とは、未婚の男女が出会いを求める結婚活動を企画及び支援するものをいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 食糧費(婚活交流事業と関係のないものは認めない。) 旅費 燃料費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 使用料及び賃借料 負担金 その他町長が必要と認める経費 |
補助対象経費として認められないもの | 団体運営に係る備品 団体運営費 会議費 不動産の購入費 団体構成員の人件費 婚活交流事業以外の事業に係る経費との区分を客観的に証することができない経費 前払費用(交付決定前の支払) 使途が特定されない予備的経費 その他本補助事業の趣旨に反するもの |
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、高千穂町内において出会い創出支援事業を実施するもののうち、次の条件を満たすものとする。
(1) 高千穂町内に主たる住所を置き、婚活交流事業を実施する団体又は事業者であること。
(2) その他町長が認めるもの
(補助金の額等)
第5条 補助額の額等は次のとおりとし、予算の範囲内において交付する。
(1) 婚活交流事業の参加者1人につき3,000円を乗じた額
(2) 幹事については、1回につき最大2名まで1人につき3,000円を乗じた額
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(特例)
第7条 出会い創出支援事業に参加した男女が、実施日から翌々年度以内に結婚又は入籍し、かつ、高千穂町内に定住する場合、当該夫婦に5万円相当額の旅行券を進呈する。ただし、当該年度内に結婚祝旅券申請書(別記様式)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 結婚又は入籍したことを証明する公的書類の写し
(2) 高千穂町に住所を有することを証明する公的書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。