○高千穂町畜産競争力強化整備事業補助金交付要綱

令和6年1月11日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町畜産業の生産基盤を確保するため、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び宮崎県畜産競争力強化整備事業補助金交付要綱(平成29年5月1日付け宮崎県農政水産部畜産振興課通知。以下「県交付要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対して、予算の定めるところにより実施要綱第2の1に規定する畜産クラスター協議会(以下「協議会」という。)に交付する高千穂町畜産競争力強化整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 前条の補助金の補助対象となる者は、実施要綱第2の1に規定する協議会であることとする。

(補助対象事業及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象となる事業及び補助金額は、県交付要綱第2条第1項に定める別表第1のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助条件)

第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金に係る経費を他の経費と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。

(2) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。

(軽微な変更の範囲)

第6条 規則第9条第2項の規定による軽微な変更の範囲は補助対象経費の30%以内とする。

(実績報告)

第7条 協議会は、補助事業が完了した日から30日以内に、町長に実績報告書を提出しなければならない。

(交付額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、書類審査により補助金の額を確定し、協議会に通知するものとする。ただし、規則第4条第1項の規定による交付決定額と確定した額が同額の場合、通知を省略することができる。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高千穂町畜産競争力強化整備事業補助金交付要綱

令和6年1月11日 告示第1号

(令和6年1月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和6年1月11日 告示第1号