○高千穂町畜産競争力強化整備事業補助金交付要綱
令和6年1月11日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町畜産業の生産基盤を確保するため、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び宮崎県畜産競争力強化整備事業補助金交付要綱(平成29年5月1日付け宮崎県農政水産部畜産振興課通知。以下「県交付要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対して、予算の定めるところにより実施要綱第2の1に規定する畜産クラスター協議会(以下「協議会」という。)に交付する高千穂町畜産競争力強化整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 前条の補助金の補助対象となる者は、実施要綱第2の1に規定する協議会であることとする。
(補助対象事業及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象となる事業及び補助金額は、県交付要綱第2条第1項に定める別表第1のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金に係る経費を他の経費と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
(2) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第9条第2項の規定による軽微な変更の範囲は補助対象経費の30%以内とする。
(実績報告)
第7条 協議会は、補助事業が完了した日から30日以内に、町長に実績報告書を提出しなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。