○高千穂町繁殖センター活用維持増頭促進事業補助金交付要綱
令和6年1月11日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町の肉用牛繁殖経営農家(以下「繁殖農家」という。)が繁殖素牛の改良更新や増頭を促進させることを目的に、宮崎県農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)の運営する繁殖センターへ預託する経費を助成する高千穂町繁殖センター活用維持増頭促進事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、繁殖農家所有の育成牛を農業協同組合が運営する繁殖センターに預託する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、育成牛1頭当たり預託を開始した日から終了するまでの日数に100円を乗じた金額とする。
(申請書に添付すべき書類)
第4条 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
(2) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第7条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 交付明細書
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第68号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。