○高千穂町牛異常産ワクチン接種実施円滑化事業補助金交付要綱
令和6年1月11日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町自衛防疫推進協議会(以下「自衛防疫推進協議会」という。)が行う予防注射業務の円滑な実施による病気の蔓延防止と農家負担の軽減を図るため、予算で定めるところにより、自衛防疫推進協議会に対して交付する高千穂町牛異常産ワクチン接種実施円滑化事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の対象となるものは、次のとおりとする。
(1) 本町在住で肉用牛繁殖経営農家に飼養される母牛又は育成牛
(2) 高千穂家畜市場に上場する子牛を生産する母牛又は育成牛
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、自衛防疫推進協議会が異常産予防ワクチンを接種する母牛に対し予防注射に係る経費を補助する場合における当該補助に要する経費とする。
(申請書に添付すべき書類)
第4条 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
(2) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、精算払により交付する。ただし、予防注射の実施実績等において補助対象経費が確定した場合は、概算払により交付できるものとする。
(実績報告)
第7条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 予防注射実施明細書
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。