○高千穂町生産性向上飼養環境改善整備事業補助金交付要綱
令和6年1月11日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、畜産農家の飼養環境の改善及び飼養管理効率の向上を図るため、畜舎整備を行う畜産農家に対して交付する高千穂町生産性向上飼養環境改善整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、次のとおりとする。
(1) 本町内在住の畜産業を営む農業者
(2) 申請年度の5年後に飼養頭羽数の維持ができるもの。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び上限額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
畜舎整備に係る事業費の原材料費 電気工事費 給水施設工事費 機材リース料 | 3分の1以内 | 50万円 |
(申請書に添付すべき書類)
第4条 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他概要が分かる書類
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備のうえ、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
(2) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払により交付する。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。