○高千穂町耕畜連携促進堆肥舎整備事業補助金交付要綱
令和6年1月11日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町の耕畜連携を促進するとともに、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第102号)を遵守するために、堆肥舎整備を行う畜産農家に対して交付する高千穂町耕畜連携促進堆肥舎整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、本町内在住の畜産業を営むものとする。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び上限額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
堆肥舎整備に係る事業費の原材料費 機材リース料 | 3分の1以内 | 50万円 |
(申請書に添付すべき書類)
第4条 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他設計書等概要が分かる書類
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備のうえ、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
(2) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第7条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。