○高千穂町畜産ICT管理機材導入事業補助金交付要綱

令和6年1月11日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、生産性の向上や省力化・軽労化を図るため、情報通信技術を利用した機器(以下「ICT機材」という。)を導入する畜産農家に対して交付する高千穂町畜産ICT管理機材導入事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、次のとおりとする。

(1) 本町内在住の畜産業を営む農業者

(2) 申請年度の5年後に飼養頭羽数の維持ができるもの。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び上限額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

上限額

畜舎に設置するICT機材(発情発見システム、遠隔カメラ等)導入に係る経費

3分の1以内

15万円

備考 ICT機材をレンタルで設置する場合、牛1頭当たり月額100円に頭数(上限30頭)を乗じた額を補助する。ただし、牛以外の畜産業に係る補助については、別途協議するものとする。

(申請書に添付すべき書類)

第4条 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助条件)

第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備のうえ、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。

(2) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第7条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高千穂町畜産ICT管理機材導入事業補助金交付要綱

令和6年1月11日 告示第6号

(令和6年1月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和6年1月11日 告示第6号