○高千穂町畜産ICT管理機材導入事業補助金交付要綱
令和6年1月11日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、生産性の向上や省力化・軽労化を図るため、情報通信技術を利用した機器(以下「ICT機材」という。)を導入する畜産農家に対して交付する高千穂町畜産ICT管理機材導入事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、次のとおりとする。
(1) 本町内在住の畜産業を営む農業者
(2) 申請年度の5年後に飼養頭羽数の維持ができるもの。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び上限額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
畜舎に設置するICT機材(発情発見システム、遠隔カメラ等)導入に係る経費 | 3分の1以内 | 15万円 |
備考 ICT機材をレンタルで設置する場合、牛1頭当たり月額100円に頭数(上限30頭)を乗じた額を補助する。ただし、牛以外の畜産業に係る補助については、別途協議するものとする。 |
(申請書に添付すべき書類)
第4条 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備のうえ、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
(2) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第7条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。