○高千穂町地域肉用牛振興特別対策利子補給事業補助金交付要綱

令和6年1月17日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町において繁殖母牛の増頭による経営拡大を目指す畜産農家の負担軽減のため、高千穂地区農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)が整備した牛舎のリース料に係る利子に対して交付する高千穂町地域肉用牛振興特別対策利子補給事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号を全て満たすものとする。

(1) 町内に住所を有し、畜産業を営む者

(2) 農業協同組合が整備した整備した牛舎(国、県又は町等の補助事業を活用したものに限る。)のリース料を支払う者

(補助金額等)

第3条 補助金額は、前条第2項に規定するリース料に係る利子相当分(以下「利子補給金」という。)とする。ただし、利子補給金の補給率は、農業協同組合が融資を開始する際に発給する「施設賃貸借計算書」に記載された金利とする。

(補助期間)

第4条 補助期間は、リース料の支払いを開始する年度から起算して5年間とする。

(申請書に添付すべき書類)

第5条 規則第3条の規定に基づく補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 施設賃貸借計算書

(補助条件)

第6条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。

(2) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、精算払により交付する。

(実績報告)

第8条 規則第12条第1項の規定に基づく実績報告は、第5条第3項に規定する施設賃貸借計算書の提出をもってこれに代えることができる。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高千穂町地域肉用牛振興特別対策利子補給事業補助金交付要綱

令和6年1月17日 告示第8号

(令和6年1月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和6年1月17日 告示第8号