○高千穂町山間地域経営体育成モデル事業補助金交付要綱

令和6年4月26日

告示第40号

(趣旨)

第1条 町は、人口減少等により地域農業の担い手不足が深刻な山間地域を今後安定的に維持していくため、農業を核として畜産業や林業、農外所得等を含めた複合的経営による所得の確保に向けた取組の促進を図ることを目的に、複合的経営を行っている農業者を支援するため、農業経営に関する経費の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その交付については、宮崎県中山間地域活性化対策事業費補助金交付要綱(平成28年6月10日宮崎県農政水産部農政企画課定め。以下「交付要綱」という。)、山間地域農業持続化モデル構築事業実施要領(令和5年6月28日宮崎県農政水産部農政企画課定め。以下「実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に所在地があり独立した経営を行う新規就農者(以下「独立新規就農者」という。)及び親元での経営を行う新規就農者(以下「親元就農者」という。)で、実施要領別表1に規定する者のほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 認定新規就農者

(2) 移住及び就農後5年を経過していない者

(3) 3年以内に複合経営を開始することが確実である者

(4) 事業完了後5年以上営農を継続することが確実である者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるもののうち、交付要綱別表に規定するものとする。

(1) 複合的経営に必要な農業に関する研修に係る経費

(2) 農業用施設等の整備に係る経費

(3) 販路開拓等に係る経費

(4) その他町長が特に認める経費

2 前項に規定する経費のうち、用地の買収又は賃借に要する費用及び補償額は補助の対象とならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 独立新規就農者 補助対象経費の3分の2以内とし、上限を200万円とする

(2) 親元就農者 補助対象経費の2分の1以内とし、上限を150万円とする。

(補助の適用)

第5条 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高千穂町山間地域経営体育成モデル事業補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 事業計画に関する参考資料(見積書等)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類

(交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、高千穂町山間地域経営体育成モデル事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(実績報告等)

第9条 交付決定者は、事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内に、高千穂町山間地域経営体育成モデル事業実績報告書(様式第5号、以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するとともに、補助金等請求書(様式第8号、以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第7号)

(3) 施行箇所の写真(施行前・施工後の対比、施工状況)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類

2 町長は、前項の実績報告書の提出後、事業実施の確認及び内容調査のため実地調査をすることができる。

3 町長は、第1項の請求書の提出があった時は、提出のあった日から30日以内に当該補助金を支給するものとする。

(事業実施状況の報告)

第10条 交付決定者は、実施要領第5条の規定に基づき、事業の実施状況について、事業完了の翌年度から3年間は毎年度、各年度終了後の6月末日までに年度別実施状況報告書を作成し、町長に報告しなければならない。

(交付決定の取消及び返還請求)

第11条 町長は、告示に定めるもののほか、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、補助金の返還を請求するものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の給付を受けたことが判明したとき。

(2) 補助の決定の内容又はこれに附した条件に違反する行為があったとき。

(3) 事業内容を承認なく変更し、又は中止したとき。

(4) 補助金受領後に第2条第3号及び第4号に該当しなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、返還させることを決定したときは、高千穂町山間地域経営体育成モデル事業交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第9号)により、当該交付決定者に通知し、返還を請求するものとし、前項第4号に該当するときは、事業完了後5年を経過するまでの残りの日数に相当する金額の返還を請求するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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高千穂町山間地域経営体育成モデル事業補助金交付要綱

令和6年4月26日 告示第40号

(令和6年4月26日施行)