○高千穂町地域課題解決支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民自らが地域の課題を共有し、課題解決に向けた取組を図るため、町長が適当と認める地域コミュニティ団体に対して交付する高千穂町地域課題解決支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率等)

第2条 補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、高千穂町地域課題解決支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、申請者にその旨を通知する。

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業完了後30日を経過した日までに、高千穂町地域課題解決支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第6号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

補助金対象経費

補助率

事業実施基準

高千穂町地域課題解決支援事業

地域の課題解決や生活に必要なサービスの維持・確保に要する経費(予算の範囲内)

10/10

内訳は町3分の1、県3分の2とする。ただし、上限額は500万円とする。

「宮崎ひなた生活圏づくり」地域課題解決等支援事業補助金交付要綱(令和2年4月1日総合政策部中山間・地域政策課)に基づく基準

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高千穂町地域課題解決支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)