○高千穂町介護支援専門員等法定研修支援補助金交付要綱

令和6年7月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスを提供する町内の事業所(以下「事業所」という。)に勤務する介護支援専門員及び主任介護支援専門員(以下「介護支援専門員等」という。)の維持・確保を図ることを目的に、介護支援専門員等の資格の取得、更新等に係る研修を受講する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、国、県、他の地方公共団体、公益団体等から同種の補助金等(就労している勤務先から当該補助金の対象となる経費について一部補助を受けている場合を除く。)を受けている者は、対象者としない。

(1) 町税等の滞納がない者

(2) 申請日において別表に定める研修を修了しており、かつ、修了日が、申請日の属する年度の4月1日以降であること。

(3) 申請日において事業所の運営法人等に直接雇用されている者であって、今後も継続して就労する予定の者

(補助対象研修)

第3条 補助金の交付対象となる研修は、別表のとおりとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象研修に係る受講料及び教材代(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下「補助対象経費」という。)とし、補助金の額は補助対象経費の合計額とする。ただし、補助対象経費について一部補助を受けている場合は、当該補助に係る額を控除した額を補助金の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、研修受講修了後に高千穂町介護支援専門員等法定研修支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 研修受講の修了を証明できる書類

(2) 補助対象経費の支払いを確認できる書類

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、交付を決定したときはその額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定及び確定をしたときは、高千穂町介護支援専門員等法定研修支援補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)に条件を付し申請者に速やかに通知し、交付するものとする。

(実績報告の特例)

第7条 規則第12条で規定する実績報告は、第5条に規定する書類の提出をもって、これに代えるものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、高千穂町介護支援専門員等法定研修支援補助金交付決定及び確定通知書に付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の保存)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付及び確定に係る関係書類を、補助金の交付決定及び確定の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

交付の対象となる研修

介護支援専門員実務研修

介護支援専門員専門・更新研修

介護支援専門員再研修

主任介護支援専門員研修

主任介護支援専門員更新研修

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高千穂町介護支援専門員等法定研修支援補助金交付要綱

令和6年7月1日 告示第59号

(令和6年7月1日施行)