○高千穂町小水力発電事業補助金交付要綱

令和6年11月22日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町小水力発電事業により売電した収入の一部を活用して交付する高千穂町小水力発電事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる経費は次に掲げるものとする。

(1) 用水路等の農業用施設を維持管理する上で緊急的に必要となる経費

(2) 農地保全、地域の活性化及び農業者の負担軽減に繋がる経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に100分の50を乗じた額以内とする。ただし、その他補助金等の対象となる場合、重複して交付することはできない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 見積書その他補助金の額の算出基礎となる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があった場合、当該申請に係る書類等の審査等を行い、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業が完了したときは、事業実績報告書及び収支決算書(様式第4号)に写真、領収証等の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が、補助金を他の用途に使用した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を取消した場合、既に補助金が交付されているときは、当該取り消しに係る部分に関しその返還を命ずることができる。

(補足)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年12月1日から施行する。

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高千穂町小水力発電事業補助金交付要綱

令和6年11月22日 告示第107号

(令和6年12月1日施行)