○高千穂町消防団本部活動支援補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町消防団を総括する高千穂町消防団本部の活動に対して交付する高千穂町消防団本部活動支援補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象になる団体)
第2条 補助金の交付対象になる団体(以下、「補助対象者」という。)は、高千穂町消防団本部(以下、「団本部」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象者の活動(団本部会議の運営、高千穂町消防団員に対する消火活動に係る指導及び助言、新規消防団員の募集、予防消防や火の取り扱いの啓発)に関する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象事業に要する経費のうち予算で定める額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下、「申請者」という。)は、規則第3条の規定に基づき、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書類を受理したときは、速やかに内容を確認し、適正であると認めた場合は、規則第7条の規定に基づき、申請者に交付の決定を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業を完了したときは、規則第12条の規定に基づき、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。