○植栽未済地解消実証実験補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林の有する水涵及び土砂流出防止等の公益的機能が十分に発揮できるよう、伐採跡地の未植栽地における労力の軽減及び早期の天然林化を促進するために行う樹木種子空中散布実証実験実施に係る資金に対する補助金の交付について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の対象は、樹木種子空中散布実証実験実施に係る費用とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。
(補助金交付申請書)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第3条に定める補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の確定等)
第5条 補助金の額の確定については、規則第7条に定める交付決定をもって確定したものとみなす。
(実績報告)
第6条 規則第12条第1項の実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに行わなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。