○高千穂町収入保険助成事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者の経営安定に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する宮崎県農業共済組合が取り扱う収入保険制度(以下「収入保険」という。)に加入した農業者に対し、高千穂町収入保険助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす個人、法人又は団体とする。

(1) 町内に住所を有する者(法人にあっては本店又は主たる事務所を町内に有すること。)

(2) 当該年1月1日時点で収入保険に加入し、かつ、保険料の納付が完了している者

(3) 個人又は法人にあっては、高千穂町に納税義務のある町税等を完納又は完納することが見込まれること。

(4) 団体で、かつ、補助金が当該団体を構成する個人に及ぶ場合は、団体を構成する各個人が町税等を完納又は完納することが見込まれること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象者が収入保険加入時に負担した保険料のうち、積立金を除く額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額以内の額とし、5万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、高千穂町収入保険助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収入保険証書の写し又は収入保険制度の加入を証明できるもの

(2) その他町長が必要と認める書類

2 申請者が初めて当該事業補助金の交付決定を受けた年度から3箇年度は継続して補助金の交付を受けることができる。ただし、交付決定を受けた者が収入保険を解約した場合は、期間内の再加入であっても交付申請できないものとする。

3 交付申請は、規則第12条に規定する実績報告を兼ねるものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第7条の規定に基づき申請者に交付の決定を通知するものとする。

2 交付決定は、規則第13条の2に規定する補助金等額確定通知を兼ねるものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、高千穂町収入保険助成事業補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、規則第14条第1項の規定による補助金等の交付の決定の取り消しのほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(2) 年度途中に収入保険の解約をした場合

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。

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高千穂町収入保険助成事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第50号

(令和7年4月1日施行)