○高千穂町電子決裁に関する規程
令和7年9月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高千穂町において電子決裁を使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 書面 文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(2) 決裁 決裁及び承認をいう。
(3) 電子文書 情報処理システムにより、電子的形態で作成、送信・受信又は保存された情報をいう。
(4) 電子様式 規則、訓令及び告示(以下「規則等」という。)に定める様式に代わり、電子決裁システム上の電磁的記録により作成した電子計算機の画面において表示する様式をいう。
(5) 情報処理システム 電子文書の作成、送信・受信又は保存のために利用される情報処理能力を有する電子計算機又は電子計算組織をいう。
(6) 電子決裁 電子計算組織を使用して行う決裁等をいう。
(7) 電子決裁システム 決裁を電子計算組織で結ばれた電子計算機で行うシステムをいう。
(8) 電子計算組織 電子計算機及びその関連機器を利用し、与えられた処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。
(電子決裁における様式の取扱)
第3条 規則等の規定にかかわらず、電子決裁による処理は電子様式により処理することができる。この場合において、当該電子様式は規則等で規定された様式と同様とみなす。
(決裁)
第4条 電子計算組織による電子決裁システムを使用して行うことができる業務について、電子決裁を受けた電子文書は、書面による決裁文書と同様とみなす。
(文書の管理)
第5条 電子決裁を受けた電子文書は、電子文書のまま保存及び管理することができる。
2 前項の規定による電子文書の保管及び管理は、高千穂町文書取扱規程(平成14年訓令第2号)の規定による文書の保存及び管理に準じて行うものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。