○高千穂町文書取扱規程

平成14年3月29日

訓令第2号

高千穂町文書取扱規程(昭和36年訓令第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、文書の作成整理、保存について、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用)

第2条 文書の取扱いは、別に定めるものを除くほか、この規程によって処理しなければならない。

(文書の範囲)

第3条 この訓令において、文書とは、本町において収受し、発送し、又は保管するすべての公文書及び簿冊類をいう。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、本町における文書事務を統括するとともに、文書事務について課等の長(以下「課長等」という。)に対し、必要な処置を求めることができる。

(課長等の職務)

第5条 課長等は、常に当該課の文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう努めなければならない。

(文書主任)

第6条 課等に文書主任を置く。

2 文書主任は、課等の課長補佐をもって充てる。

3 文書主任は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、受付及び発送に関すること。

(2) 文書の整理、保管及び廃棄に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(文書の収受及び配布)

第7条 到着した文書は、総務課において収受し、開封せずに総務課備付けの文書棚により配布する。ただし、所管する課等が不明確な文書は、開封することができる。

2 前項の文書で重要又は異例と認められるものについては、総務課長は、主管課に配布する前に町長に閲覧しなければならない。

3 親展及び秘文書は封のまま、特殊文書受付簿(様式第1号)により受信者に配布し、受領印を徴しなければならない。

4 書留類は、特殊文書受付簿に記載して受信者に配布し、受領印を徴しなければならない。ただし、町長又は町役場あてのものは開封し、第1項により処理するとともに取扱者印を押さなければならない。

5 訴訟書、訴願書、審査請求書、申請書、申告書その他文書収受の日時が権利の得失に関係あるものは、取扱者がその欄外に収受の日時を明記し、取扱者認印の上、封筒のあるものはこれを添付しなければならない。

6 物品類(官報、県広報、例規集、小荷物及び小包等)は、主管課長又は受信者に配布しなければならない。

7 料金の不足又は未納の郵便物が到着したときは、総務課長が公用と認めるものに限り当該料金を支払って収受する。

(勤務時間外に到着した文書)

第8条 勤務時間外に到着した文書の収受については、高千穂町庶務規程(昭和36年訓令第27号)の定めるところによる。

(文書の受付)

第9条 文書主任は、文書の配布を受けたときは、上部余白に回議印(様式第2号)を、下部余白に受付印(様式第3号)を押し、文書件名簿(様式第4号)に記入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず次に掲げる文書については、文書件名簿への記入を省略する。

(1) 軽易な照会文、通知文

(2) 定期的な届出、申込み及び諸証明に係る文書

3 文書主任は、配布を受けた文書のうち当該課の所管に属さないものは、付せんにその旨を記載した上、直ちに総務課へ回付しなければならない。

(文書主任の処理)

第10条 文書主任は、文書受付を完了したときは、その処理について課長等の指示を受けなければならない。

(課長等の処理)

第11条 課長等は、文書処理に当たり、自ら処理するもののほか主務者(当該文書の処理を担当する職員。以下同じ。)に処理方針を示して処理させなければならない。

2 課長等は、文書が重要かつ異例であるときは、その処理について速やかに上司の指示を受けなければならない。

(主務者の処理)

第12条 主務者は、処理する文書について、前条の指示に従い、速やかに供覧又は起案その他必要な措置をとらなければならない。

(起案)

第13条 事件の処理は、起案(伺)(様式第5号)に準じて調整し、起案して、上司の決裁を受けなければならない。

2 起案は常用漢字及び新かなづかいによるものとし、文書は簡明、字画は明りょうでなければならない。

3 起案の趣旨を説明する必要があるものは理由、経過を記述し参考となるべき関係法令その他関係資料を添付しなければならない。ただし、軽易なものについてはその一部を省略することができる。

4 公布を要する文書は、公布文を添付しなければならない。

5 合議を要するものは、関係の深い順に関係課を表示すること。

6 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、起案(伺)書を用いないで起案し、決裁を受けることができる。

(1) 軽易なもの又は定例的なもので、文書の余白に処理案を朱記して処理できるもの

(2) 総務課長が、起案(伺)書を用いることが適当でないと認めたもの

(文書の左横書)

第14条 文書は、左横書としなければならない。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

(1) 法令の規定により書式が縦書と定められているもの

(2) 他の官公署が書式を縦書と定めたもの

(3) その他総務課長が縦書を必要と認めたもの

(決裁及び回議)

第15条 文書は、高千穂町事務決裁規程(昭和50年訓令第7号)に従い、決裁を受けなければならない。

2 起案文書は、町長の決裁を要するもの「甲」、副町長限りのものは「乙」、総務課長若しくは主管課長限りのものは「丙」とする。

3 文書は、原則として、総務課行政係において上司の決裁を受けるものとする。ただし、重大な事件又は説明を必要とする回議案については課長等又は主務者が自ら持回りして決裁を受けなければならない。

(緊急処分)

第16条 緊急な事件で、正規の手続により起案する余裕のないときは、上司の指揮を受けて便宜処理することができる。ただし、この場合は処理後直ちに正規の手続きをしなければならない。

(秘密文書の取扱)

第17条 秘密を要する文書は「秘」の表示をなし、かつ、上被をするなど他人の目にふれないようにしなければならない。

(合議)

第18条 他課に関係のある事件は、当該課との合議を経て上司の決裁を受けなければならない。

2 合議を受けた課長は、特別の事情がある場合のほか、直ちに処理しなければならない。

3 前項の場合において、その回議案に意見があるときは、面談協議し、なお意見が一致しないときは、上司の指揮を受けて処理しなければならない。

4 合議済の回議案が変更となり、又は否決されたときは、合議を経た課にその旨通知しなければならない。

5 特に重要、異例又は急施を要する文書の合議は、関係課長の参集を求め全員の可決を以て合議にかえることができる。

(浄書)

第19条 決裁を受けた文書は、浄書用紙を用いて施行しなければならない。ただし、印刷、謄写により浄書するもの及び浄書用紙を用いることが適当でないと認めるものはその限りでない。

2 文書の浄書は、所管する課等において行うものとする。

(文書の記名)

第20条 発送する文書は、特定の定めがあるもののほか、町長名をもって処理しなければならない。

2 庁内及び出先機関に対しては、副町長及び課長名をもってすることができる。

(文書記号及び番号)

第21条 文書は、次の各号により文書記号及び番号(別表第1)を文書に記入しなければならない。ただし、軽易な文書についてはこれを省略することができる。

(1) 令達(条例、規則、告示、訓令、達、通達)には令達件名簿(様式第6号)によりその種類ごとに番号をつけるものとする。

(2) 指令には指令件名簿(様式第7号)により番号をつけるものとする。

(3) 前2号のほか一般文書の受発番号は一連番号とし、文書件名簿に所要事項を記入しなければならない。また、当該事件が完結するまで同一番号を用いるものとする。

(公印の使用)

第22条 発送する文書には、高千穂町公印に関する規程(昭和44年訓令第5号)に定める公印を押し、決裁を受けた文書と割印(様式第8号)しなければならない。ただし、軽易な文書についてはこの限りでない。

(文書の発送)

第23条 総務課行政係は、次の区分により発送しなければならない。

(1) 郵便によるものは料金後納差出票(様式第9号)により発送する。

(文書の整理及び保管)

第24条 文書は、常に整理し、必要なときにすぐに取り出せるように保管しなければならない。

(完結文書の整理及び保管)

第25条 完結文書は、簿冊に綴じ、年度ごとに整理し、保管しなければならない。ただし、暦年により整理する必要があるものについては暦年により整理、保管することができる。

(完結簿冊の整理及び保管)

第26条 完結簿冊は、廃棄年度を朱書きし(様式第10号)、簿冊管理台帳(様式第11号)に記入しなければならない。

2 簿冊管理台帳は、年度末までに、総務課行政係に提出しなければならない。

(文書の保存期間)

第27条 文書の保存期間の区分は、永年、10年、5年、3年及び1年とする。

2 文書の保存期間は、文書保存区分表(別表第2)を基準として、所管する課長等が定めるものとする。

3 文書の保存期間の起算は、文書の完結した日に属する年度の翌年度4月1日から起算する。

(職員の閲覧又は借覧)

第28条 書庫に保存してある文書を閲覧及び借覧しようとする職員は、保存文書仮受簿(様式第12号)により総務課長の承認を受けなければならない。

2 借覧期間は、1週間以内とする。ただし、総務課長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 保存文書は、庁外に持出し、又は職員以外の者に閲覧させ、若しくは複製させることはできない。ただし、総務課長の許可を受けたときは、この限りでない。

4 閲覧又は借覧をした保存文書は、取り替え、抜き取り、訂正し又は転貸してはならない。

(文書の廃棄)

第29条 保存期間の満了した文書は、文書主任が簿冊単位で廃棄する。

2 文書主任は、廃棄が終了した簿冊について、総務課行政係に報告する。

(書庫の管理)

第30条 書庫は、常に清潔に保ち、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

2 書庫の鍵は、総務課長が保管し係員の他みだりに出入りしてはならない。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第26条の規定は平成14年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日より施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

1 文書記号及び番号

区分

記号及び番号

条例

高千穂町条例第 号

規則

高千穂町規則第 号

告示

高千穂町告示第 号

訓令

高千穂町訓令第 号

高千穂町達 号

通達

高千穂町通達第 号

指令

高千穂町指令第 号

2 一般文書

課名等

記号及び番号

総務課

高総発第 号

財政課

高財発第 号

税務課

高税発第 号

町民生活課

高町発第 号

企画観光課

高企観発第 号

福祉保険課

高福保発第 号

農林振興課

高農林発第 号

農地整備課

高農地発第 号

建設課

高建発第 号

保健福祉総合センター

高保セ発第 号

会計課

高会発第 号

上下水道課

高水発第 号

総合政策課

高総政発第 号

別表第2(第27条関係)

1 永年保存

ア 法令

イ 条例、規則、訓令及び告示

ウ 重要又は例規となるような指令及び通達等

エ 上申、訴願、訴訟等で将来必要な書類

オ 各種台帳及び重要な図面及び設計書

カ 町の沿革に関する文書図面及び町の諸統計書及び重要な調査書

キ 議会の議決書、議事録、選挙関係書類等将来の証明のために必要なもの。ただし、その保存年限を法定してあるものはそれによる。

ク 職員の任免、進退、身分又は賞罰に関するもの

ケ 事務引継ぎに関する書類

コ 財産の取得、処分及び基本財産、積立金並びに町債に関する書類

サ 予算、決算及び出納に関する特に重要な書類

シ 重要な事業の計画及び実施に関する書類

ス 各種委員会、審査会等の委員の任免に関するもの

セ 各種委員会、審議会等の議事録その他重要な資料

ソ アからセまでに掲げるもののほか、永年保存の必要があるもの

2 10年保存

ア 予算、決算及び出納に関する書類

イ 職員の給与に関する書類

ウ 補助事業に関する重要な書類

エ 保管金の受払いに関する書類

オ 陳情又は請願で特に重要な書類

カ アからオまでに掲げるもののほか10年保存の必要があると認めるもの

3 5年保存

ア 文書件名簿及び出張命令簿、出勤簿、当直日誌の類

イ 調査、統計、報告、証明に関する書類

ウ 住民異動届及び交付申請に関する書類

エ 予算、決算及び出納に関する書類

オ 照会、回答その他往復文書に関する重要な書類

カ 陳情又は請願等で重要でないもの

キ アからカまでに掲げるもののほか5年保存を必要とするもの

4 3年保存

ア 定期的な業務報告に関する書類

イ 照会、回答その他往復文書に関する書類

ウ 予算、決算又は出納に関するもので軽易なもの

エ アからウまでに掲げるもののほか3年の保存を必要とするもの

5 1年保存

ア 軽易な照会、回答、願、伺、届書等一時限りの処理に属する書類

イ その他永年、10年、5年及び3年保存に属さないもの

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高千穂町文書取扱規程

平成14年3月29日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成14年3月29日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第3号
令和3年3月19日 訓令第3号
令和5年1月30日 訓令第2号