○高千穂町準公金取扱規程
令和8年3月19日
訓令第1号
(目的)
第1条 職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)が町政運営上の必要により取り扱う準公金について、取扱いの基準及び手続に関して必要な事項を定めることにより、準公金の会計事務(以下「会計事務」という。)の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、準公金とは、高千穂町財務規則(平成23年規則第24号)又は高千穂町水道事業及び下水道事業会計規程(平成27年訓令第8号)の適用を受けない現金、預金等(以下「現金等」という。)であって、次に掲げるものをいう。
(1) 協議会等の現金等 協議会、協会、実行委員会等(以下「協議会等」という。)の所属する現金等のうち、職員が事務局として取り扱うものをいう。
(2) その他の現金等 協議会等の所有に属さず、かつ、実費として徴収した現金等又は私人の所有に属する現金等をいう。
(取り扱う準公金)
第3条 所属長は、所属内の準公金について、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす場合に限り、職員に取り扱わせることができる。
(1) 本町が当該準公金を保有する団体の構成員である場合
(2) 本町が当該団体の活動を支援することについて公益上の必要性が認められ、かつ、当該団体が自ら現金又は動産を保管することが著しく困難であると認められる場合
(3) 継続して実施する事業の利用者から実費として現金を預かる必要がある場合
2 会計管理者は、前項に規定する届出書の内容が、この訓令に基づかないものである場合には、適正な内容に是正するよう意見することができる。
(準公金管理者及び会計担当者)
第5条 所属長は、準公金ごとに準公金管理者及び準公金を取り扱う職員(以下「会計担当者」という。)を定めるものとする。この場合において、準公金管理者については、所属職員のうち係長以上の職にある者をもって充て、会計担当者については、所属職員の中から選任するものとする。
2 前項に規定する準公金管理者及び会計担当者は兼ねることができない。
(準公金の出納及び保管)
第6条 会計担当者は、準公金の出納及び保管について、公金に準じて厳正に取り扱わなければならない。
(所属長の責務)
第7条 所属長は、所属内の準公金について、取扱いの実態を把握するとともに、厳正に管理し、取り扱うよう所属職員を指導することにより、事故防止に努めなければならない。
2 所属長は、所属内の準公金について、所属職員が取り扱う妥当性及び必要性を常に検証し、その取扱いの見直しに努めなければならない。
(準公金管理者の責務)
第8条 準公金管理者は、自らの役割と責任を自覚し、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 会計担当者を指導及び監督すること。
(2) 準公金に係る収入、支出及び精算の行為について、適正に処理されているかを確認するとともに、会計年度の年2回以上、定期的に出納に関する関係書類を点検すること。
(会計担当者の責務)
第9条 会計担当者は、次に掲げる事項を遵守して、会計事務を行わなければならない。
(1) 原則として個別の預金口座によって管理すること。
(2) 収入、支出及び精算に際しては、団体の規定等に準拠して処理するとともに、あらかじめ収入調書及び支出調書を作成し、準公金管理者の確認を経て、当該準公金に係る所属長の決裁を受けること。
(3) 原則として収入、支出及び精算に伴う現金については、当日中に処理をすること。
(4) 口座に係るキャッシュカードは、作成しないこと。
(5) 収入、支出及び精算に際しては、原則として口座振替の方法を用いること。
(6) 収入、支出及び精算における証拠書類を整理保管し、5年間保存すること。ただし、団体において別段の定めがある場合は、この限りでない。
(7) 人事異動により会計事務を引き継ぐ場合には、預金通帳、帳簿その他の証拠書類を添えた引継書を作成して引継ぎを行うこと。
(インターネットバンキングの利用)
第10条 インターネットバンキングを利用する場合は、準公金管理者の決裁を受けなければならない。
2 インターネットバンキングを利用する場合は、利用金融機関のシステムにおいて可能な限りのセキュリティを確保し、高千穂町セキュリティポリシー対策基準(平成27年9月策定)を遵守した運用をすること。
3 前項のパスワードは、ワンタイムパスワードを使用するほか、利用時のメール送信先を代表メールや準公金管理者に設定するなど、不正利用防止策を講じるものとする。
(現金、預貯金通帳及び届出印の管理)
第11条 準公金に係る現金、預貯金通帳及び届出印は、施錠可能な金庫等で保管しなければならない。
2 預貯金の払戻し等に使用する預貯金通帳及び届出印は、それぞれ別の職員が管理しなければならない。
(報告)
第12条 会計担当者は、協議会等の会計年度終了後、速やかに決算報告書を作成し、準公金管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた準公金管理者は、内容の点検を行い、所属長に報告しなければならない。
(監査)
第13条 準公金管理者は、協議会等の監事に決算報告書及び会計書類を提出し、監査を受けるものとする。
(金銭管理状況の報告)
第14条 所属長は、協議会等の会計事務について、関係書類を検査し、準公金管理状況報告書(様式第3号)を毎年5月末日までに、会計管理者に提出しなければならない。
(検査及び措置の要求など)
第15条 会計管理者は、準公金の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、所属長に報告を求めることができる。
2 会計管理者は、前項の規定による検査の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときは、所属長に対して必要な措置を講ずることを求めることができる。
3 所属長は、前項の規定により講じた措置を、速やかに会計管理者に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。



