○高千穂町議会準公金取扱規程

令和8年3月19日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 高千穂町議会事務局職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)が町政運営上の必要により取り扱う準公金(高千穂町準公金取扱規程(令和8年訓令第1号)第2条に規定する準公金をいう。以下同じ。)について、取扱いの基準及び手続に関して必要な事項を定めることにより、準公金の会計事務の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。

(準公金の管理)

第2条 前条の準公金の管理については、高千穂町準公金取扱規程の適用を受ける職員の例による。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

高千穂町議会準公金取扱規程

令和8年3月19日 議会訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和8年3月19日 議会訓令第1号