物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(低所得者支援及び定額減税補足給付金)

新たに住民税非課税等となる世帯への給付及び定額減税調整給付金について

(1)新たに住民税非課税等となる世帯への給付金

令和6年度に「新たに住民税非課税等となる世帯」に、一世帯あたり10万円を給付します。「新たに住民税非課税等となる世帯」とは、下記のいずれかに該当する世帯です(基準日:令和6年6月3日時点の住民票上の世帯)。

【給付要件】

(ア)世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯

(イ)世帯員が令和6年度住民税非課税の方と住民税均等割課税の方のみで構成 される世帯

(ウ)世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税される世帯

また、上記(ア)~(ウ)の世帯で、子育て世帯には子ども(18歳以下)一人あたり5万円を加算します。

※令和5年度の住民税非課税世帯7万円、住民税均等割のみ課税世帯10万円の支給対象であった世帯(町外での受給含む)は対象外となります。

対象となる世帯へは、福祉保険課より文書を郵送(7月26日発送)しますので、必ず内容をご確認ください。

(2)定額減税調整給付金について

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます(所得税3万円/1人、住民税1万円/1人)。定額減税しきれないと見込まれる納税者につきましては、調整給付が給付されます。

【給付要件】

定額減税可能額が、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税を上回り、定額減税可能額の全額を減税しきれないと見込まれる納税義務者で、合計所得金額が1,805万円以下の方。

【給付額】

定額減税しきれない額を1万円単位で切り上げた額。

(所得税分控除不足額)+(個人住民税分控除不足額)=調整給付額

【支給手続き】

対象となる世帯へは、8月下旬から文書を郵送しておりますので、内容をご確認ください。

1.口座等を役場が把握している方(「お知らせ」を送付)

記載内容をご確認下さい。内容に問題がなければ手続き不要です。

2.口座等を役場が把握していない方(「確認書」を送付)

口座等が不明な場合は、書類の返送・提出が必要です。

確認の上、順次給付金を口座振込いたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1202
ファックス:0982-73-1235

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更新日:2024年06月13日