補装具・日常生活用具について

補装具について(購入・修理)

 補装具とは、身体の欠損または身体の機能の損傷を補い、日常生活または職業を容易にするために必要な用具のことです。原則1割負担ですが、世帯の所得に応じて自己負担上限額が 決定されます。生活保護世帯・町民税非課税世帯は0円、町民税課税世帯は37,200円です。

  1. 対象者 身体障害者手帳をお持ちの方
  2. 申請には、手帳・印鑑が必要です。
  3. 補装具の種類によっては、県の身体障害者相談センターの判定が必要です。
  4. 購入や修理費用は、町から直接業者に支払います。
  5. 支給種目例
    支給種目一覧表
    対象 支給種目
    肢体不自由 義手、義足、体幹装具、上下肢装具、座位保持装置、歩行補助杖、車椅子、歩行器 ほか
    視覚障害 盲人安全杖、義眼、眼鏡
    聴覚障害

    補聴器、人工内耳

    内部障害 歩行補助杖、車椅子、歩行器

日常生活用具について

 日常生活用具とは、日常生活のための便宜をはかる用具です。補装具と同様に所得に応じて自己負担上限額が決定されます。

  1. 対象者 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、難病の方
  2. 申請には、手帳・印鑑・見積書が必要です。申請は月単位で、年12回申請できます。
  3. 購入費用等は、町から直接業者に支払います。
  4. 用具によって、購入費用上限額があります。また、障がいの種別により購入できない場合もあります。

それぞれに該当する用具等が指定されています。詳しくは役場福祉保険課までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1202
ファックス:0982-73-1235

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更新日:2020年07月16日