家族読書条例

高千穂町家族読書条例について

はじめに

 この条例は、高千穂町に住む皆さんが、学校や家庭、地域社会の中で読書に親しみ、読書の持つ教育効果に触れながら、読書を通して家族の絆を強めようとするものです。

条例全文を以下に掲げます。

高千穂町家族読書条例

目的

第1条

 この条例は、読書の意義と教育的効果を再認識し、行政と学校並びに町内の各家庭が一体となって家族ぐるみの読書運動(以下「読書家族」という。)に取り組むことにより、家族間の望ましい人間関係の醸成と次代を担う子どもたちの心豊かな成長に寄与することを目的とする。

定義

第2条

この条例において、「学校」とは、町内の小、中学校をいう。

教育委員会の役割

第3条

教育委員会は、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行うものとする。

  1. 家族読書に関わる 計画(以下「家族読書計画」という。)の指針づくり及び普及広報活動
  2. 町立図書館等の蔵書等に関する情報の提供とニーズに合った貸出しサービス
  3. 読み聞かせ活動を行うボランティアの育成並びに活動支援
  4. 関係者との連絡調整会議の開催
  5. その他、家族読書の推進に必要と認めた事業

学校の役割

第4条

学校は、PTAや家庭との連携を図りながら家族読書計画をつくり、家族読書の取り組みに積極的に協力するものとする。

2 家族読書計画には、概ね次に掲げる事項を努力事項として定めるものとする。

  1. 家族読書に取り組む1週間あたりの回数及び時間
  2. 読書時間中の家族の協力方法
  3. 家族読書の時間に読んだ図書の記録方法
  4. その他、各学校において必要と認めた事項

3 家族読書計画は、その達成状況を見ながら必要に応じて見直すものとする。

家庭の協力

第5条

各家庭は、学校と連携しながら学校が策定した家庭読書計画に積極的に参加し、協力するものとする。

モデル校の指定

第6条

教育委員会は、家族読書の調査研究を行うため、必要に応じてモデル校を指定することができる。

委任

第7条

この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会

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宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
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更新日:2019年04月03日