固定資産の相続登記の義務化について

亡くなられた方の固定資産の相続登記はお済みですか?

令和6年4月1日から固定資産の相続登記が義務化されています。新規で相続したものだけでなく、過去に相続したものも対象となりますので、以下の内容をご確認の上、早めのお手続きをお願いします。

<相続登記の申請義務の内容>

相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また、遺産分割(相続人同士の話し合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割が成立した日から3年以内に遺産分割の内容に応じた登記の申請をしなければなりません。

令和6年4月1日以前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものについては義務の対象になります。この場合は令和9年3月31日までに相続登記の申請をしなければなりません。

◎正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、「相続土地国庫帰属制度」も創設されています。

詳しくは法務省のホームページをご覧いただくか、宮崎地方法務局延岡支局(0982-33-2179)にお問合せください。

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固定資産税は、課税標準額が免税点以上のものに町が課税し通知していますので、課税にならない方には通知が届きません。このことによる相続登記漏れや現所有者の指定届の漏れが発生しています。

相続人の方であれば名寄帳を交付することができますので、本人確認書類をご持参の上、税務課窓口までお越しください。必ず窓口にお越しいただくか郵便請求にてお取り寄せください。名寄帳の手数料は1件300円です。

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更新日:2026年06月22日