住民票・戸籍関係証明書請求に使用する委任状について
住民票・戸籍関係の証明書は、以下に示す範囲で請求ができます。
住民票の請求ができる範囲
- 同一世帯の方であれば本人以外のものでも請求できます。
- 住民票は世帯を基準にできていますので、親子等親族であっても世帯が別なら請求できません。
戸籍の証明書が請求できる範囲
- 本人、配偶者、直系の尊属卑属(父母・祖父母・曾祖父母・子・孫・曾孫等 縦のライン)の請求ができます。
- 兄弟姉妹であっても、直系親族ではないので請求できません。(婚姻前の戸籍等で同籍しているものは請求できます。)
- 本人、配偶者、直系の尊属卑属が一人でも戸籍に記載されていれば、その戸籍は請求できます。
ただし、下記のとおり正当な理由があると認められた個人または法人は第三者の戸籍の証明を請求することが可能です。
1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
3.その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
※交付請求の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明や追加の資料の提出を求められることがあります。
代理人による請求について
印刷できないときは、すべて手書きの委任状でも内容がはっきりわかるものであれば有効です。
窓口に来られる代理人の本人確認をさせていただきますので、運転免許証・パスポート・個人番号カード等顔写真付の公的な身分証明書をご持参ください。
顔写真がない保険証等は2点以上での確認が必要になります。
更新日:2022年11月30日