浄化槽管理者の義務

浄化槽を使用する方(浄化槽管理者)には、3つの義務があります。いずれも法律で定められた義務ですので、必ず実施して下さい。

1.保守点検

 汚水が正しく処理されるように、微生物の管理や消毒剤の交換などを行います。県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼して下さい。

2.清掃

 浄化槽内に発生した汚泥の引き抜き、機器の洗浄を行います。1年に1回以上、市町村長の許可を受けた業者に依頼し清掃を行って下さい。

3.法定検査

 浄化槽が正常に機能しているか検査し、悪い場所があれば早めに改善することを目的とします。県知事が指定した検査機関である、公益財団法人宮崎県環境科学協会へ依頼して下さい。

7条検査…浄化槽使用開始後3ヶ月から8ヶ月の間に行う検査です。

11条検査…年1回の検査です。

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更新日:2019年06月07日