浄化槽法第11条検査の未受検者に対する啓発について

浄化槽は年1回の水質検査が浄化槽法に義務付けられています。(浄化槽法第11条検査)

宮崎県が委託した公益財団法人宮崎県環境科学協会が水質検査の受検を確認できない世帯に対し、啓発はがきを送付していますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお浄化槽保守清掃業者が行う水質検査とは別なものになります。

更新日:2019年08月23日