保険料を滞納すると?

介護保険料は、介護サービスに必要な費用をまかなう重要な財源です。財源の半分を国・県・町が負担し、残りの半分を皆様から納めて頂く介護保険料でまかなっています。そのため、納付が遅れると介護保険制度の健全な運営に支障をしたしてしまうため、災害など特別な事情も無く保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、自己負担が増える次のような措置をとられます。

1年以上滞納した場合

サービスを利用したときに、いったん利用料金の全額を自己負担しなけらばならなくなります。

申請によりあとから保険給付費(7~9割)が支払われます。

たとえば…

10万円の介護サービスを利用した場合、通常は利用時に1~3万円を払えばよかったものが、一旦全額(10万円)を支払わなければいけません。お支払い後、請求をすることで保険給付費(7~9割)が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納した場合

サービス利用料金の保険給付費(7~9割)となるもののうち、一部または全額が差し止めになります。滞納が続くと差し止めた額から保険料を差し引きます。

たとえば…

10万円の介護サービスを利用した場合、一旦全額(10万円)を支払った後、請求をすれば戻ってくるはずの保険給付費(7~9割)が、滞納保険料を納めるまで払い戻しされません。更に滞納が続くと、払い戻される予定の保険給付費が滞納保険料に充当されます。

2年以上滞納した場合

未納期間に応じて、利用者負担が3割または4割にに引き上げられます。また、介護費が高額になった場合に受けられる高額介護サービス費等が受けられなくなる場合もあります。

たとえば…

10万円の介護サービスを利用した場合、一旦全額負担ならびに保険給付費の差止めに加え、滞納期間に応じて本人の自己負担割合(1~3割)が3~4割に引き上げられます。更に、限度額を超えた分を払い戻す「高額介護サービス費」が支給されなくなります。

 現在介護の認定を受けていない、介護サービスを利用していない方であっても、突然の病気やケガで介護サービスを受ける必要が出てくるかもしれません。滞納があると、本人だけでなく、家族等にも負担がかかることになりますので、介護保険料の期限内納付へのご理解・ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉総合センターげんき荘

〒882-1101
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井435-1
電話番号:0982-73-1717
ファックス:0982-73-1707

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年04月03日