住宅改修
在宅の要介護・要支援認定者が居住する住宅で、手すりの取り付け等の一定の改修を行ったとき、住宅改修費が支給されます。
支給対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路の材料変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
工事の前に事前申請が必要です。事前申請をせずに行った工事は対象になりません。
希望される場合は、担当のケアマネージャーまたは保健センターげんき荘介護保険係までお尋ねください。
支給限度額
1人20万円が上限額です。(原則1回)自己負担は1割~3割です。
例:自己負担1割の方が20万円の工事を行った場合は、1割の2万円が自己負担、残りの18万円が住宅改修費として支給されます。
支給方法は次の2つから選べます。
1.償還払い
利用者が工事費用を一旦全額負担し、申請後利用者に介護保険対象額を支給します。
2.受領委任払い(登録のある施工業者に限る)
利用者が自己負担分を施工業者へ支払い、申請後施工業者に介護保険対象額を支給します。
更新日:2019年04月03日