介護保険料

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

高千穂町の令和3~5年度の基本額は57,600円(年額)

介護保険料は、「サービスに必要な費用」と「65歳以上の人数」などから基準額が算出され、前年度の所得に応じて段階別に金額が決まります。また保険料は3年ごとに見直されます。

所得段階ごとの対象者と保険料の一覧表
所得段階 対象となる方 保険料(年)
第1段階
  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金受給者(明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に 生まれた方で、一定の要件を満たす方が受けている年金)で、世帯全員が市町村民税非課税の方
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と 合計所得金額の合計が80万円以下の方
17,280円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額)の合計が80万円を超えて120万円以下の方 28,800円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 40,320円
第4段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、 本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 51,840円
第5段階

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、 本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 (基本額)

57,600円
第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 69,120円
第7段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 74,880円
第8段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 86,400円
第9段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 97,920円

上表において世帯は、賦課期日(4月1日)時点で判断します。

なお、新たに65歳になった人は「誕生日の前日」時点、また転入者は「転入日」時点で判断します。

  • 年度途中で新たに65歳になった人は、月割により保険料を計算します。
  • 年度途中で町外からの65歳の転入者、または町外への転出者は月割により保険料を計算します。
  • 転入者は、住民税の課税状況などが確認できるまでの間「第3段階」で賦課することがあります。
  • 納め方は、年金の支給の有無等によって方法が異なります。

年金が年額18万円以上の人

年金の定期支払い(年6回)の際に年金から保険料が天引き(特別徴収)されます。

保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります

年金が年額18万円未満の人、または年金の支給のない人

町から送付された納付書で納めていただきますが、支払いに便利な口座振替もできます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の保険料

加入している医療保険(国民健康保険、職場の健康保険)ごとの算出方法によって決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。

年度途中で65歳になる方は、例えば、誕生日が7月7日の場合、4月,5月,6月分の介護保険料は医療保険と一緒に医療保険窓口に払います。 7月以降は、医療保険料は医療保険に介護保険料は介護保険窓口に払います。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉総合センターげんき荘

〒882-1101
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井435-1
電話番号:0982-73-1717
ファックス:0982-73-1707

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更新日:2021年06月25日