介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料
高千穂町の令和6~8年度の基本額は63,600円(年額)
介護保険料は、「サービスに必要な費用」と「65歳以上の人数」などから基準額が算出され、前年度の所得に応じて段階別に金額が決まります。また保険料は3年ごとに見直されます。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料(年) |
---|---|---|
第1段階 |
|
18,126円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額)の合計が80万円を超えて120万円以下の方 | 30,846円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 43,566円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、 本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 57,240円 |
第5段階 |
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、 本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 (基本額) |
63,600円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 76,320円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 82,680円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 95,400円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 108,120円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 120,840円 |
第11段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 133,560円 |
第12段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 146,280円 |
第13段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 152,640円 |
上表において世帯は、賦課期日(4月1日)時点で判断します。
なお、新たに65歳になった人は「誕生日の前日」時点、また転入者は「転入日」時点で判断します。
- 年度途中で新たに65歳になった人は、月割により保険料を計算します。
- 年度途中で町外からの65歳の転入者、または町外への転出者は月割により保険料を計算します。
- 転入者は、住民税の課税状況などが確認できるまでの間「第3段階」で賦課することがあります。
- 納め方は、年金の支給の有無等によって方法が異なります。
年金が年額18万円以上の人
年金の定期支払い(年6回)の際に年金から保険料が天引き(特別徴収)されます。
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります
年金が年額18万円未満の人、または年金の支給のない人
町から送付された納付書で納めていただきますが、支払いに便利な口座振替もできます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の保険料
加入している医療保険(国民健康保険、職場の健康保険)ごとの算出方法によって決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。
年度途中で65歳になる方は、例えば、誕生日が7月7日の場合、4月,5月,6月分の介護保険料は医療保険と一緒に医療保険窓口に払います。 7月以降は、医療保険料は医療保険に介護保険料は介護保険窓口に払います。
更新日:2024年05月30日