介護保険料

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

高千穂町の令和6~8年度の基本額は63,600円(年額)

介護保険料は、「サービスに必要な費用」と「65歳以上の人数」などから基準額が算出され、前年度の所得に応じて段階別に金額が決まります。また保険料は3年ごとに見直されます。

所得段階ごとの対象者と保険料の一覧表
所得段階 対象となる方 保険料(年)
第1段階
  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金受給者(明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に 生まれた方で、一定の要件を満たす方が受けている年金)で、世帯全員が市町村民税非課税の方
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と 合計所得金額の合計が80万円以下の方
18,126円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額)の合計が80万円を超えて120万円以下の方 30,846円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 43,566円
第4段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、 本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 57,240円
第5段階

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、 本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 (基本額)

63,600円
第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 76,320円
第7段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 82,680円
第8段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 95,400円
第9段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 108,120円
第10段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 120,840円
第11段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 133,560円
第12段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 146,280円
第13段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 152,640円

 

上表において世帯は、賦課期日(4月1日)時点で判断します。

なお、新たに65歳になった人は「誕生日の前日」時点、また転入者は「転入日」時点で判断します。

  • 年度途中で新たに65歳になった人は、月割により保険料を計算します。
  • 年度途中で町外からの65歳の転入者、または町外への転出者は月割により保険料を計算します。
  • 転入者は、住民税の課税状況などが確認できるまでの間「第3段階」で賦課することがあります。
  • 納め方は、年金の支給の有無等によって方法が異なります。

年金が年額18万円以上の人

年金の定期支払い(年6回)の際に年金から保険料が天引き(特別徴収)されます。

保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります

年金が年額18万円未満の人、または年金の支給のない人

町から送付された納付書で納めていただきますが、支払いに便利な口座振替もできます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の保険料

加入している医療保険(国民健康保険、職場の健康保険)ごとの算出方法によって決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。

年度途中で65歳になる方は、例えば、誕生日が7月7日の場合、4月,5月,6月分の介護保険料は医療保険と一緒に医療保険窓口に払います。 7月以降は、医療保険料は医療保険に介護保険料は介護保険窓口に払います。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉総合センターげんき荘

〒882-1101
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井435-1
電話番号:0982-73-1717
ファックス:0982-73-1707

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更新日:2024年05月30日