介護保険制度のしくみ
介護保険には、40歳以上の方が加入します。
年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。
第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要になった場合に、認定を受ければサービスが利用できます。
保険証は、65歳の誕生日前に交付します。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人)
介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合に認定を受ければサービスが利用できます。
保険証は、要介護、要支援の認定を受けた人などに交付します。
介護保険で対象となる病気(特定疾病)には、次の疾病が定められています。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨下症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
更新日:2019年04月03日