介護保険制度のしくみ

介護保険には、40歳以上の方が加入します。

年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。 

第1号被保険者(65歳以上の人)

 原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要になった場合に、認定を受ければサービスが利用できます。
 保険証は、65歳の誕生日前に交付します。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人)

 介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合に認定を受ければサービスが利用できます。
 保険証は、要介護、要支援の認定を受けた人などに交付します。

介護保険で対象となる病気(特定疾病)には、次の疾病が定められています。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨下症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん

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更新日:2019年04月03日