ごみの屋外焼却について

ごみの屋外焼却の禁止について

 家庭から出たごみを庭や畑で焼却する「屋外焼却」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により一部の例外を除き禁止されています。家庭から出たごみは、決められた方法で処理していただきますようお願いします。

焼却禁止の例外

 屋外焼却は原則として禁止されていますが、下記の例外があります。

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 例外の場合であっても、周辺の環境に悪影響を与える場合は焼却が認められない場合がありますので、十分に注意して下さい。

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町民生活課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1203
ファックス:0982-73-1221 / 73-1222

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更新日:2019年04月03日