高額療養費

高額療養費とは

1ヶ月の医療費の自己負担額が高額となったとき、申請することにより自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されるものです。
自己負担限度額は、下記のとおり年齢および所得によって異なります。

70歳未満の人の場合

自己負担限度額(月額)

70歳未満の自己負担限度額(月額)一覧表

※1 過去12ヶ月間に一つの世帯で4回以上高額療養費の支給があった場合は、【4回目以降】の限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上の人の場合

自己負担限度額(月額)

70歳以上の自己負担限度額(月額)一覧表
  • 外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。
  • 課税所得145万円以上または課税所得380万円以上の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口に申請してください。
  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

※1 過去12か月以内にBの限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

※2 年間(8~翌年7月)の外来の限度額は144,000円。一般、低所得者だった月の自己負担額の合計に適用。

※3 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合

(後期高齢者医療制度の被保険者は除く)

70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合、70歳以上の自己負担限度額をまず計算し、それに70歳未満の対象額(21,000円以上)を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算します。

限度額適用認定証

一月の一医療機関への支払いが高額となる場合に、「限度額適用認定証」を提示することにより窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。入院等をされる場合は国保の窓口にて「限度額適用認定証」の申請手続きを行ってください。

マイナ保険証を利用されれば上記の手続きは不要となります。

マイナ保険証の利用について(PDFファイル:4.6MB)

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〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1202
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更新日:2024年06月18日