高額療養費

医療費の自己負担額が高額になったとき、国保に申請して認められれば、
限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
年齢によって自己負担額が下記のように変わります。

70歳未満の人の場合

自己負担限度額(月額)

70歳未満の自己負担限度額(月額)一覧表

※1 過去12ヶ月間に一つの世帯で4回以上高額療養費の支給があった場合は、【4回目以降】の限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上の人の場合

自己負担限度額(月額)

70歳以上の自己負担限度額(月額)一覧表
  • 外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。
  • 課税所得145万円以上または課税所得380万円以上の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口に申請してください。
  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

※1 過去12か月以内にBの限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

※2 年間(8~翌年7月)の外来の限度額は144,000円。一般、課税所得145万円以上、課税所得380万円以上だった月の自己限度額の合計に適用。

※3 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合

(後期高齢者医療制度の被保険者は除く)

70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合、70歳以上の自己負担限度額をまず計算し、それに70歳未満の対象額(21,000円以上)を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算します。

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福祉保険課

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宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
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更新日:2019年04月03日