木造住宅耐震化に対する補助制度について

平成28年4月に発生した熊本地震では、古い家屋の倒壊により多くの尊い人命が失われております。また、平成7年1月17日未明に発生した阪神・淡路大震災での震災による死者数は災害発生後の疾病による死者を含め、6400名以上に及び死因の約84%は家屋の倒壊や家具の転倒による圧迫死であったことが報告されています。高千穂町は地震に強いまちづくりを目指し、木造住宅の耐震性を向上させるため、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者が実施する耐震化の費用を一部補助します。

木造住宅耐震診断

耐震診断とは 旧耐震基準木造住宅が、地震に対して建物が十分な耐震性を持っているかどうか調べるものです。この診断結果を目安として、その後の改修や補強工事の内容を考えることになります。
 

補助対象住宅(次の全てに該当する木造住宅になります。)

  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの木造2階建て以下の一戸建て住宅。
  • 住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途をかねるもの(店舗等のように共有する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)既に耐震診断補助金の交付を受けている住宅以外のもの。
  • 在来軸組工法、枠組壁工法、伝統的工法の木造住宅。
  • 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの。

補助対象者

  • 高千穂町内在住の補助対象住宅の所有者とする。

募集期間

  • 4月1日受付開始(募集戸数に達した時点で終了します)
    詳細については事前にお問合せください。

補助額

  • 1棟につき、補助対象経費の130/136以内、かつ、130,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、申込1件あたり1棟までとする。

補助の手続き

  • 高千穂町役場建設課までお問い合わせください。

注意事項

  • 耐震診断は、宮崎県木造耐震診断士として県に登録された建築士(以下「耐震診断士」という)に行っていただきます。この耐震診断士以外の建築士が耐震診断を行っても補助の対象となりません。
  • 申請前に耐震診断を行った場合や、補助金交付決定通知書が通知される前に建築士事務所と契約等を進めた場合は、補助の対象になりません。
  • 交付決定後に不正が判明した場合や工事の内容が設計と違うことが確認された場合、交付決定を取り消すことがあります。
  • 申請後に耐震診断を中止又は申請金額を変更した等があった場合は高千穂町の承認が必要になります。変更等が生じた時点で高千穂町役場建設課までお問合せ下さい。

総合支援制度(耐震改修設計+耐震改修工事のパッケージ支援)

高千穂町では平成31年度より耐震改修補助を行っております。耐震診断士が耐震診断を行った後で耐震改修をされる方が対象となります。耐震改修を考えられている方はこの機会に是非ご活用下さい。

耐震改修工事とは 耐震診断の総合結果が、1.0未満(倒壊する可能性がある)のものを、1.0以上(一応倒壊しない)とする改修工事をいいます。

段階的耐震改修工事とは 耐震診断の総合結果が、0.7未満のものを1.0未満の建築物に改修する工事をいいます。

補助対象住宅(次の全てに該当する木造住宅になります。)

  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの木造2階建て以下の一戸建て住宅。
  • 住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途をかねるもの(店舗等のように共有する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)既に耐震改修設計補助金の交付を受けている住宅以外のもの。
  • 在来軸組工法、枠組壁工法、伝統的工法の木造住宅。
  • 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの。
  • 当事業耐震診断補助を利用した建物で耐震診断の結果、総合評価が1.0未満と判定されたもの
  • 町税の未納がない者であること。

募集期間

  • 4月1日受付開始(募集戸数に達した時点で受付終了します)
    ​​​​​​​詳細については事前にお問合せください。

補助額

  • 耐震改修 1棟につき、補助対象経費の8/10以内、かつ、100万円(段階的耐震改修の補助を受けたものは40万円)を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
     
  • 段階的耐震改修 1棟につき、補助対象経費の8/10以内、かつ、60万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

改修工事費とは、工事、工事監理を全て行う経費です。耐震改修工事以外のリフォーム工事部分は補助の対象外になりますのでご注意下さい。

補助の手続き

  • 高千穂町役場建設課までお問い合わせください。

注意事項

  • 耐震改修工事は上記の「耐震改修とは」「段階的耐震改修工事とは」に記載してあります。耐震改修工事とは違うリフォーム工事は補助対象経費の対象外になりますのでご注意下さい。リフォーム工事と併せて行う場合は、見積書・契約書は耐震改修工事とはできるだけ別にして下さい。
  • 申請前に耐震診断を行った場合や、補助金交付決定通知書が通知される前に建築士事務所と契約等を進めた場合は、補助の対象になりません。
  • 耐震改修工事完了後の工事写真の提出にあたっては、改修を行う部分の施工前・施工中・施工後の写真をご提出下さい。写真の提出がない場合は補助金の交付ができませんのでご注意下さい。
  • 高千穂町では工事内容を確認する為、工事途中に中間検査を行います。補強に係る金物及び筋交い等の施工後、視認可能な時点に達したときは、中間検査申請書に関係書類を添えて、検査希望日の7日前までに町長に提出し、検査を受けなければなりません。検査を行う際は施工現場に町の担当職員が立ち会って行いますので、ご協力をお願いいたします。
  • 交付決定後に不正が判明した場合や工事の内容が設計と違うことが確認された場合、交付決定を取り消すことがあります。
  • 申請後に耐震診断を中止又は申請金額を変更した等があった場合は高千穂町の承認が必要になります。変更等が生じた時点で高千穂町役場建設課までお問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1210
ファックス:0982-73-1226

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年06月07日