法人町民税

法人町民税について

法人町民税は、町内に事業所や事務所を所有している法人等(会社等)に納付していただく税金です。法人の資本金等の額や従業者数に応じて一定額で課税される「均等割」と、国に納付した法人税の額に応じて課税される「法人税割」の合算によって納付していただきます。

納税義務者

法人町民税の納税義務者は次のとおりです。

納税義務者一覧表
納税義務者 均等割 法人税割
(1)町内に事業所又は事務所を有する法人
(2)町内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しない法人  
(3)町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団等で、収益事業を行わないもの  

 

設立及び異動等の届出

(1)設立届

 町内に法人を設立または事業所等を設置した場合は、設立届を提出してください。

【提出書類】

1.法人設立・設置届(PDFファイル:133KB)

2.定款の写し

3.登記簿謄本又は抄本の写し

 

(2)異動届

 町内に事業所等を有する法人で、名称、所在地、代表者、事業年度等の変更をした場合または法人の休業、解散、町内事業所の閉鎖等異動があった場合は、法人の異動届を提出してください。

【提出書類】

1.法人異動(変更)届(PDFファイル:108KB)

2.定款の写し

3.登記簿謄本の写し

申告と納付

法人町民税は、それぞれの法人等が定める事業年度の終了から、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。

申告及び納付の期限
区分 申告及び納付の期限
確定申告 事業年度の終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内
中間申告 事業年度開始の日以後6ヵ月経過の日から2ヵ月以内
予定申告

申告書の様式は以下のとおりです。
(1)確定(中間・修正)申告書(PDFファイル:170KB)
(2)予定申告書(PDFファイル:138KB)

法人町民税の税率

1.均等割

均等割額=均等割の税率 × 算定期間中において町内に事務所等を有していた月数 ÷ 12ヶ月

均等割の税率表
資本金等の額 町内従業者数 税 率
50億円超 50人超 3,000,000円
10億円を超え50億円以下 50人超 1,750,000円
10億円超 50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下 50人超 400,000円
1億円を超え10億円以下 50人以下 160,000円
1千万円を超え1億円以下 50人超 150,000円
1千万円を超え1億円以下 50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
1千万円以下 50人以下 50,000円
法人ではない社団等 50,000円

※資本金等とは、資本金の額または出資金額+資本積立金額です。

 

2.法人税割

地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から、税率が変更されています。

法人税割の税率表
事業年度の始期 税 率
令和元年10月1日以降 8.4%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始 12.1%

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

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宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
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更新日:2022年09月09日