法人町民税
法人町民税について
法人町民税は、町内に事業所や事務所を所有している法人等(会社等)に納付していただく税金です。法人の資本金等の額や従業者数に応じて一定額で課税される「均等割」と、国に納付した法人税の額に応じて課税される「法人税割」の合算によって納付していただきます。
納税義務者
法人町民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
(1)町内に事業所又は事務所を有する法人 | ◯ | ◯ |
(2)町内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しない法人 | ◯ | |
(3)町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | ◯ |
設立及び異動等の届出
(1)設立届
町内に法人を設立または事業所等を設置した場合は、設立届を提出してください。
【提出書類】
2.定款の写し
3.登記簿謄本又は抄本の写し
(2)異動届
町内に事業所等を有する法人で、名称、所在地、代表者、事業年度等の変更をした場合または法人の休業、解散、町内事業所の閉鎖等異動があった場合は、法人の異動届を提出してください。
【提出書類】
2.定款の写し
3.登記簿謄本の写し
申告と納付
法人町民税は、それぞれの法人等が定める事業年度の終了から、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。
区分 | 申告及び納付の期限 |
確定申告 | 事業年度の終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内 |
中間申告 | 事業年度開始の日以後6ヵ月経過の日から2ヵ月以内 |
予定申告 |
申告書の様式は以下のとおりです。
(1)確定(中間・修正)申告書(PDFファイル:170KB)
(2)予定申告書(PDFファイル:138KB)
法人町民税の税率
1.均等割
均等割額=均等割の税率 × 算定期間中において町内に事務所等を有していた月数 ÷ 12ヶ月
資本金等の額 | 町内従業者数 | 税 率 |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
法人ではない社団等 | - | 50,000円 |
※資本金等とは、資本金の額または出資金額+資本積立金額です。
2.法人税割
地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から、税率が変更されています。
事業年度の始期 | 税 率 |
令和元年10月1日以降 | 8.4% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始 | 12.1% |
更新日:2022年09月09日