住民税の特別徴収制度について

事業所等に勤務されている方の個人住民税は、所得税と同様に、原則として、事業主の皆さまに徴収(天引き)していただき、課税した市町村に納入していただくことが必要です。

特別徴収制度とは

事業者が、毎月、従業員に支払う給与から個人住民税をあらかじめ天引きし、納税義務者である従業員に代わって町に納入していただく制度です。

特別徴収の方法による納税の仕組み

毎年5月に、市町村から特別徴収義務のある事業者あてに特別徴収税額の通知を行いますので、その税額を6月以降の毎月の給与から差し引き、給与支払月の翌月10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村に納入していただきます。

従業員個々の税額は町が計算して通知しますので、事業者は、税額の計算を行う必要はありません。また、所得税のような年末調整の必要もありません。

特別徴収は従業員の皆さまにとって大きなメリットがあります

  • 毎月、給与から天引きされるため、納め忘れがありません。
  • 納期毎に金融機関等に支払に行く手間を省くことが出来ます。
  • 従業員が個別に自分で納付する普通徴収は年4回払いですが、特別徴収は年12回払いとなりますので、従業員にとって1回当たりの負担金額は少なくて済みます。

まちづくりの基礎となる自主財源確保のための重要な取り組みです。町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

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更新日:2019年04月03日