償却資産申告書
事業主のみなさんへ
固定資産税は、土地・家屋のほかに、事業用の償却資産にも課税されます。
事業とは、農業・漁業・林業・不動産賃貸・飲食店など全ての業種が含まれます。個人か会社かは問いません。
毎年11月中旬に「償却資産申告書」を発送します。申告期限は1月末日ですので、期限までに申告書のご提出をお願いします。 なお、申告書が届いていない方、新たに町内で事業を始められて申告書をお持ちでない方は、税務課償却資産担当(0982-73-1201)までご連絡ください。
固定資産税は、土地・家屋のほかに、事業用の償却資産にも課税されます。
事業とは、農業・漁業・林業・不動産賃貸・飲食店など全ての業種が含まれます。個人か会社かは問いません。
毎年11月中旬に「償却資産申告書」を発送します。申告期限は1月末日ですので、期限までに申告書のご提出をお願いします。 なお、申告書が届いていない方、新たに町内で事業を始められて申告書をお持ちでない方は、税務課償却資産担当(0982-73-1201)までご連絡ください。
更新日:2025年02月06日