請求書への押印が省略できるようになりました
令和7年10月1日より、町民・事業者の皆様の負担軽減と利便性の向上を図るため、町に提出する書類への押印が省略できます。
押印が省略できる書類
(会計手続きに関する書類)
・請求書
(注)ただし、請求書の「発行責任者氏名」「担当者氏名」「連絡先電話番号」の記載が必要です。
請求書様式(Excel)(Excelファイル:23.1KB)
・これまでどおり、押印があっても受け付けます。
・提出書類について、必要に応じて電話等で確認をさせていただくことがあります。
問い合わせ先
・会計手続きに関すること
請求書を提出する担当課又は会計課までお問合せください。
・入札・契約に関すること
財政課管財係までお問合せください。
・補助金に関すること
補助金を申請する担当課へお問合せください。
更新日:2025年10月01日