都市計画道路見直し用語録

都市計画とは

都市の骨格となる道路で、都市計画法によって定められた(都市計画決定された)道路。

都市の交通、環境、防災、市街地形成など様々な機能を持ち、都市整備に寄与する。

その主な機能に応じて幹線街路、区画街路等に分類される。

都市計画決定とは

一定の手続により、都市計画を決定すること。手続きには、都市計画審議会や広告・縦覧、住民意見などを反映させる為の公聴会が含まれる。決定権者は都道府県、あるいは市町村で、項目、規模等により異なる。

都市計画審議会とは

都市計画を定める際に、都市計画法に基づき都市計画案を審議する機関。都市計画が行政機関からの判断のみにならぬよう、学識経験者、議員、住民等で構成される。
高千穂町においては、高千穂町都市計画審議会条例により、現在12名に委嘱されている。

都市計画道路とは

狭義において、土地利用や都市施設、まちづくりなどに関する一定の計画を定め、それを実現する為の各種規制・誘導、あるいは事業を行うこと。都市施設には都市計画道路都市公園、下水道などが含まれる。

都市計画道路における建築制限

都市計画道路の区域では、将来行う事業の円滑な施行のため、建築物の階数や構造に関する建築制限が設けられている。区域内で建築物を建築する場合、許可が必要。

  • 建築の許可・・・・・・都市計画法第53条

 都市施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとするものは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。(以下省略)

  • 建築許可の基準・・・・・・都市計画法第54条

 都道府県知事は、前条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

(一、二は省略)

三 当該建築物が次に揚げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去することができるものであると認められること。

イ 階段が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

ロ 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

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更新日:2019年04月03日