森林環境譲与税の使途公表について
森林環境譲与税とは
平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が定められ、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より個人に対して課税されますが、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度より国から都道府県、市町村に対し前倒しで譲与されています。
森林環境譲与税の使途公表について
森林環境譲与税は、市町村において、間伐等森林整備、人材や担い手の育成・確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、その使途については、市町村がインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないとされており、本町においても以下のとおり使途を公表します。
令和元年度森林環境譲与税使途 (PDFファイル: 66.0KB)
令和2年度森林環境譲与税使途 (PDFファイル: 72.9KB)
令和3年度森林環境譲与税使途 (PDFファイル: 88.9KB)
更新日:2024年09月26日