重度心身障害者医療費助成申請書(請求書)について

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重心医療費助成について

対象者

  • 身体障害者手帳1級、2級所持者
  • 療育手帳A所持者
  • 身体障害者手帳3級と療育手帳Bの両方所持者

助成の内容

 1ヶ月の医療費合計(診察費・調剤薬局・歯科)が、1,000円を超えた分を助成します(令和2年7月31日の診療分まで)。

その他

  • 受給者には所得制限があります。
  • 払戻の申請は、1年間を過ぎるとできません。

具体的には、(令和2年8月1日から新制度、次のようになります。)

  1. 県内の病院に入院した場合は、受給者証を提出することにより、自己負担額が1,000円になります。(現物給付といいます)
  2. 県内の外来を受診された場合は、受給者証を提出することにより、一つの医療機関を受診した時の自己負担額が500円になります。(現物給付といいます)
  3. 県外の入院・外来を受診されたときは、一旦自己負担額を支払い、後日「領収書(原本)、申請書(押印)」を役場・福祉保険課に提出し、助成を受けることになります。(償還払いといいます)

詳しいことは、「福祉保険課・重心医療費担当」までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1202
ファックス:0982-73-1235

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更新日:2020年07月16日