NHK放送受信料の免除ついて

身体障害者の免除について

半額免除

以下の条件に該当する方が半額免除になります。

  1. 契約者が身体障害者手帳を所持する視覚障害者または聴覚障害者で世帯主
  2. 契約者が身体障害者手帳を所持する重度(1、2級)の肢体不自由者で世帯主
  3. 契約者が戦傷病者手帳を所持する重度(恩給法に規定する特別項症から第1款症に相当)の戦傷病者で世帯主

全額免除

以下の条件に該当する方が全額免除になります。

  1. 生活保護法により、扶助を現に受給している者
  2. 身体障害者手帳を所持する貧困な身体障害者またはその者を世帯構成員に有する者

知的障害者の免除について

全額免除

知的障害者は全額免除のみで以下の条件に該当することが必要です。

  1. 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち重度の知的障害者と判定された者を世帯構成員に有し、かつ、世帯を構成するすべての者が市 町村民税非課税

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福祉保険課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1202
ファックス:0982-73-1235

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更新日:2019年04月03日