税減免について(住民税・自動車税)
住民税の障害者控除
- 対象者 納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族のうち障がい者がいる(手帳所持者)納税義務者
- 住民税と所得税を計算するときに、障がい者1人につき所定額を所得額から差引することができます。手帳の等級によって金額が異なりますので詳しくは、税務課にお問合せください。税務課 電話番号 0982-73-1201
事業税の非課税措置
- 重度の視力障がい者があん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうなどの偉業に類する事業を行う場合は、非課税になります。
- 障害の程度は、両眼の視力を喪失の方、両眼の視力の和が0.06以下の方
自動車税等の減免
- 減免できる自動車は、所有者名義が障がい者本人かつ自動車検証に「自家用」記載されたものです。
- 障がい者1人につき1台(自動車税と軽自動車税は、同時に両方の減免は受けることはできません。)
- 身体・療育・精神ともに手帳に記載されてある障害程度により適用範囲があります。 軽自動車は税務課、普通自動車は県税事務所にお問い合わせ下さい。
- 減免を受けようとする身体障害者が18歳以上の場合は、車の所有者が障害者本人であること が必要です。それ以外の方は生計を一にする方が所有者であることが必要です。
障害者以外の方が運転される場合・・・
障害者の方と生計同一の場合に申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 運転者の運転免許証
- 自動車検査証
- 申請者の印鑑
- 住民票
- 付属証明書(使用目的に応じて次のいずれかを提出)
- ア)通学(通所)証明願
- イ)通院証明願
- ウ)生業等の証明願
- エ)住宅処遇に関する証明願
障害者の方と生計同一じゃない場合に申請に必要なもの
上記生計同一の場合に提出するものに加えて、
- 自動車運行計画書
- 誓約書
- 身体障害者等との契約関係の存在を証明する書類(介護者が有償により障害者等のために自動車等の運転を行う場合)
障害者本人が運転される場合・・・
自動車検査証の所有者が本人ならば直接県税事務所へ申請して下さい。
その他不明なことがありましたら福祉保険課または県税事務所までお問い合わせ下さい。
更新日:2019年04月03日