定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ
定額減税しきれなかった方へ給付金が支給されます
【不足額給付の概要】
令和6年度、国の物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の 「定額減税」が実施されました。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金(当初給付)」を支給したところです。今回の「不足額給付」とは、令和6年度に支給した「調整給付金(当初給付)」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方に対し、当該不足する額を支給するものです(不足額給付1.)。また、本人として定額減税の対象とならず、また、扶養親族等としても定額減税の対象とならない方に対し、給付金(4万円)が支給されます(不足額給付2.)。
【支給対象者】
下記の不足額給付1.または不足額給付2.に該当する方が給付金の対象となります。
≪不足額給付1.≫※差額が支給されます
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
(1)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が同じ場合(ともに高千穂町)
★高千穂町より「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します
※7月下旬より順次発送しております
1.「支給のお知らせ」を送付(口座番号等を役場が把握している方)
⇒記載内容をご確認下さい。内容に問題がなければ手続き不要です。
2.「確認書」を送付(口座番号等を役場が把握していない方)
⇒書類の返送・提出が必要です。
(2)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が異なる場合
(令和7年度課税団体が高千穂町)
★高千穂町への申請が必要です
対象と思われる方は、下記の書類を役場福祉保険課へ提出してください。
※提出書類は申請者により異なりますので、事前に役場福祉保険課までご相談ください
(A:必ず提出 B:町で把握できる場合、不要な場合は省略可)
A.調整給付金(不足額給付分) 申請書
A.本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
A.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
B.当初調整給付金支給確認書等(支給決定通知書)
B.令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し(コピー)
B.住民票の写し
≪不足額給付2.≫※原則4万円の給付(定額)
個別に書類の提示(申請)により給付要件を確認して給付する必要がある者であって下記のいずれの条件も満たす者。
ア.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額ゼロ
(=本人として定額減税対象外)
イ.税制上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、または合計所得金額48万円超の方
(=扶養親族等としても定額減税対象外)
ウ.低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
★高千穂町への申請が必要です
対象者と思われる方へは、高千穂町より案内の文書を送付しますので(8月中旬より発送)、給付を希望する場合は必要書類の提出をお願いします。
※提出書類は申請者により異なりますので、案内文書を確認してください
(A:必ず提出 B:町で把握できる場合、不要な場合は省略可)
A.調整給付金(不足額給付分) 申請書
A.本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
A.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
B.令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し(コピー)
B.令和6年度個人住民税の納税通知書 または 課税証明書の写し(コピー)
B.事業主の令和6年分所得税確定申告書、青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)等
B.住民票の写し
B.世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書の写し(コピー)
※該当すると思われるのに案内が届かない等のご相談は、役場福祉保険課(下記)までお願いします。
【お問い合わせ先】
高千穂町役場 福祉保険課 定額減税調整給付金担当 電話 0982-73-1202
更新日:2025年08月13日