幼児教育・保育の無償化が始まります!
令和元年10月1日から いよいよスタート!
「幼児教育・保育の無償化」は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て家庭の経済的負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。
年齢や課税状況等により、保育園や認定こども園、幼稚園等の利用料を無償化するとともに、認可外保育施設等の利用料についても、上限額まで無償化する新たな制度です。
【幼児教育・保育の無償化に関する案内チラシ】
4)食材料費の取扱いについて(3歳児クラス~5歳児クラス)(PDF:184.7KB)
5)副食費の免除について(1号認定及び3歳児クラス~5歳児クラスの2号認定)(PDF:179.1KB)
【保育園・認定こども園に通われている園児 共通事項】
・3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子どもの保育料が無償化されます。
・0歳児から2歳児クラスの町民税非課税世帯についても保育料が無償化されます。
※0歳児から2歳児クラスの町民税課税世帯は今まで通りで無償化の対象外です。
【保育園に通われている園児】
・新たな手続きは不要です。
【認定こども園に通われている園児】
・1号認定の保育料も無償化の対象です。
・2号認定及び3号認定の園児については新たな手続きは不要です。
1号認定の「預かり保育事業(教育時間前後のお預かり等)」について
・保育を必要とする事由に該当しない方は、新たな手続きは不要で、これまで通り自己負担となります。
≪お詫び≫ 公民館回覧文書の中で、上記「該当しない方」を誤って「該当する方」と表記しておりました。訂正してお詫びいたします。
・保育を必要とする事由に該当する方が、預かり保育事業を利用する場合、その利用料が無償化(上限あり)の対象となります。この場合は新設の「子どものための施設等利用給付」の認定申請が必要となります。
※無償化前の在園時については園を通して申請書を提出していただきます。(各園に配布済み)
※保育の必要性は後述の「保育を必要とする事由」を満たしているかどうかで判断します。
※当該年度当初は2歳児で、誕生日以降に1号認定を受けた町民税課税世帯の園児の預かり保育は無償化の対象となりません。
【無償化の対象外の費用】
通園送迎費、食材料費、行事費、施設充実費、入園料、2号認定・3号認定の延長保育料等
★「副食費(おかず代・おやつ代等)」について
・3歳児クラス以上の2号認定子どもについては保護者の負担となります。各園で徴収(公立は町が徴収)します。
町内の園の副食費5,000円/月(10月以降の各園の運営状況によっては変更される場合もありますのでご了承下さい。)
・町外の園については各園にご確認ください。
・1号認定については今まで通りの取り扱いとなります。ただし、預かり保育を利用する場合のおやつ代も無償化の対象外となります。
★「副食費の免除」について
・課税状況等により副食費の免除もあります。該当世帯には役場から通知を送付します。
※高千穂町内に住所があり、上記の園以外に通われている場合(※3歳児~5歳児クラス、もしくは、0歳児~2歳児クラスの町民税非課税世帯に該当)は無償化の対象となる可能性がありますのでお早めに福祉保険課までご相談ください。
【現在、未就園で今後保育を希望される方へ
(※3歳児~5歳児クラス、もしくは、0歳児~2歳児クラスの町民税非課税世帯に該当)】
現在、未就園で保育を必要とする事由のいずれかに該当する場合、各園の一時預かり事業や町の行うファミリーサポートセンター事業(社会福祉協議会が窓口)等の利用料が無償化(上限あり)の対象となります。
これらの事業を利用する場合は新設の「子どものための施設等利用給付」の認定申請が必要となりますのでお早めに福祉保険課へご相談下さい。
※保育園等と同じく、保育以外の実費(一時預かり事業の給食代やファミリーサポートセンター事業のキャンセル料など)は無償化の対象外となります。
※ファミリーサポートセンター事業の「送迎のみ」は無償化の対象となりません。
注)各園やサポートセンターの受入状況によっては利用できないこともありますのでご了承ください。
<幼児教育・保育の無償化の対象と範囲> ※保育を必要とする事由に該当する場合のみ無償化の対象
更新日:2019年08月28日