こども医療費助成制度について
こども医療費助成制度
こどもの健全な発育と福祉の向上を図ることを目的とし、医療費の全額または一部を助成する制度です。
高千穂町では、医療費の全額(保険内診療分のみ)を助成しています。
対象者
高千穂町にお住まいで、健康保険に加入している中学3年生までのこども(0歳から15歳到達前日以後最初の3月31日まで)
- 所得制限はありません。
- 生活保護を受けている人は助成を受けることができません。
- 部活動や登下校中を含む学校管理下や、保育園等で「ケガ」をして、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」等の対象となる場合は、こども医療費の助成を受けることができません。
助成額
入院・入院外(外来/通院)ともに保険内診療分の全額(歯科・調剤を含む)
- 養育医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先した上でなお残る自己負担分について助成します。
- 入院中の食事代や個室代、予防接種、健康診断などの健康保険が適用されない分は、助成の対象となりません。
助成を受ける方法
宮崎県内の病院・薬局等にかかる場合
窓口での負担がない「現物給付」となります。
「健康保険証」と「こども医療費助成資格者証」(うぐいす色のカード)を窓口で提示してください。保険内診療分については、窓口での支払いがありません。
宮崎県外の病院・薬局等にかかる場合、また、治療用装具を作った場合
後日、払い戻しの手続きを経て助成する「償還払い」となります。
「こども医療費助成資格者証」が使用できませんので、いったん窓口にて自己負担分をお支払いいただきます。後日、領収証を持参し、払い戻しの手続きを行ってください。
償還払いの手続きについて
診察を受けた月から1年以内に、高千穂町役場福祉保険課窓口にて申請・請求をしてください。ご指定の口座へ助成額を振り込みます。
学校等での「ケガ」について
部活動や登下校中を含む学校管理下や、保育園等で「ケガ」をして、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となる場合は、子ども医療費の助成は行いません。各学校や幼稚園、認定こども園、保育所等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等の保険に加入している場合は、保険を優先してください。
受診する医療機関窓口で、「子ども医療費受給者証」は提示せず、学校や園でのケガであることを伝えてください。いったん保険診療の3割を負担していただくことになりますが、負担した分は後日支給されます。制度の申請手続きなどは、各学校や園にご相談ください。
また、金額などの条件によって、災害共済給付制度等の対象にならない時は、保険診療内の治療に限り、福祉保険課に申請すれば子ども医療費の払い戻しが受けられます。
申請に必要なもの
- 医療機関発行の医療費(一部負担金)の領収証または証明書
- こども医療費助成申請書(福祉保険課窓口にあります)
- 受給資格者証
- 印鑑(認め印可)
その他 届け出が必要な場合
- 町外への転出または住所の変更があったとき
- 加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき
- 氏名が変わったとき
更新日:2022年12月07日