こども医療費助成制度について

こども医療費助成制度

 こどもの健全な発育と福祉の向上を図ることを目的とし、医療費の全額または一部を助成する制度です。

 高千穂町では、医療費の全額(保険内診療分のみ)を助成しています。  

対象者

 高千穂町にお住まいで、健康保険に加入している中学3年生までのこども(0歳から15歳到達前日以後最初の3月31日まで)

  • 所得制限はありません。
  • 生活保護を受けている人は助成を受けることができません。
  • 部活動や登下校中を含む学校管理下や、保育園等で「ケガ」をして、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」等の対象となる場合は、こども医療費の助成を受けることができません。 

助成額

 入院・入院外(外来/通院)ともに保険内診療分の全額(歯科・調剤を含む)

  • 養育医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先した上でなお残る自己負担分について助成します。
  • 入院中の食事代や個室代、予防接種、健康診断などの健康保険が適用されない分は、助成の対象となりません。  

助成を受ける方法

宮崎県内の病院・薬局等にかかる場合

窓口での負担がない「現物給付」となります。

「健康保険証」と「こども医療費助成資格者証」(うぐいす色のカード)を窓口で提示してください。保険内診療分については、窓口での支払いがありません。

宮崎県外の病院・薬局等にかかる場合、また、治療用装具を作った場合

 後日、払い戻しの手続きを経て助成する「償還払い」となります。

「こども医療費助成資格者証」が使用できませんので、いったん窓口にて自己負担分をお支払いいただきます。後日、領収証を持参し、払い戻しの手続きを行ってください。  

償還払いの手続きについて

診察を受けた月から1年以内に、高千穂町役場福祉保険課窓口にて申請・請求をしてください。ご指定の口座へ助成額を振り込みます。

学校等での「ケガ」について

部活動や登下校中を含む学校管理下や、保育園等で「ケガ」をして、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となる場合は、子ども医療費の助成は行いません。各学校や幼稚園、認定こども園、保育所等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等の保険に加入している場合は、保険を優先してください。

受診する医療機関窓口で、「子ども医療費受給者証」は提示せず、学校や園でのケガであることを伝えてください。いったん保険診療の3割を負担していただくことになりますが、負担した分は後日支給されます。制度の申請手続きなどは、各学校や園にご相談ください。

また、金額などの条件によって、災害共済給付制度等の対象にならない時は、保険診療内の治療に限り、福祉保険課に申請すれば子ども医療費の払い戻しが受けられます。

申請に必要なもの

  1. 医療機関発行の医療費(一部負担金)の領収証または証明書
  2. こども医療費助成申請書(福祉保険課窓口にあります)
  3. 受給資格者証
  4. 印鑑(認め印可)  

その他 届け出が必要な場合

  • 町外への転出または住所の変更があったとき
  • 加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき
  • 氏名が変わったとき

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1202
ファックス:0982-73-1235

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更新日:2022年12月07日