養護老人ホームについて

養護老人ホームとは

養護老人ホームは、老人福祉法に定める施設であり、介護保険法による施設ではありません。一般の有料老人ホームとも異なります。

養護老人ホームに入所する場合は「措置」となります。家庭での養護が困難な65歳以上の高齢者または、経済的に困窮している高齢者を、町が入所費用の一部を負担し、ご自身の年金の範囲内で入所できる施設です。

申請書の提出後、「養護老人ホーム入所判定委員会」を行い、措置することが適正か不適正か判断いたします。入所判定委員会にかかる、おおむねの入所基準につきましては、以下のとおりとなります。

1.    独居の65歳以上の高齢者であり、町内に面倒を見る身内(夫、妻または子供)がいない方で生活において一部支援が必要な方

2.    年金収入、預金など経済的に困窮している方

3.    要介護状態区分が要介護2までの方

入所判定後は、結果通知を申請者へ送付しますが、施設の空き状況によってはしばらく待機する必要があります。

また、養護老人ホームは終の棲家ではありません。措置入所後に、扶養できる方が町内に転居してきた場合、要介護状態区分が要介護3以上となった場合は退所となりますのでご理解ください。

※入所される方を扶養家族に入れている方は、毎月の入所者負担金と別に「扶養義務者負担金」をお支払いいただきます。詳しくは保健福祉総合センターげんき荘高齢者支援係までお聞きください。

更新日:2026年02月17日